老後の生活の設計に、退職金を充てることを考えている人もいるでしょう。ただ、退職は所得ですから、退職金にも所得税はかかります。
ですから、退職前に退職金を計算する時には、税金がいくらかかるかを把握しておく必要があるわけです。ちなみに、退職金の額の計算方法は、就業規則に書かれているはずですので、事前に金額を確認することは可能です。
勤続年数が長いと、退職金と言うのは、かなり大きな金額になる事があります。当然ですが、所得が大きければ、所得税は大きくなります。
具体的に、どのくらいの金額がかかるのでしょうか。具体的な計算方法を確認してみましょう。
退職所得の計算方法
国税庁が運営するタックスアンサーというサイトによると、退職所得は次のように計算されると書かれています。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
実際の収入金額から控除額が引かれるというところまでは、給料と同じ考え方です。しかしそこから、所得をさらに半分にすることが出来るわけですね。
課税所得が減ると所得税の額も減ることになります。つまり退職所得の計算は、かなり有利になっていると言って良いでしょう。
退職所得控除額
上の計算式に出てくる退職所得控除額は、勤続20年を超えるかどうかで計算方法が違います。
勤続20年以下の場合
勤続20年以下の場合は、勤続年数をAとして、次のように計算されます。
40万円 × A
(80万円に満たない場合には、80万円)
例えば、勤続10年で辞めたような場合は、控除額が400万円(=40万円×10)となるわけです。ということは、仮に退職金が600万円だったら、退職所得は100万円(=(600-400)×1/2)となります。
勤続20年を超える場合
勤続20年を超える場合は、同じく勤続年数をAとして、次のように計算されます。
800万円 + 70万円 × (A – 20年)
勤続年数が30年の場合は、1,500万円(=800+700×(30-20))が控除額になります。
ということは、仮に退職金が3,000万円だったら、退職所得は750万円((3000-1500)×1/2)となります。
所得税の税率は
退職金にかかる所得税は分離課税として計算されます。分離課税と言うのは、他の所得と合算しないで所得税を計算するという事です。給与所得などとは別に計算されるわけですね。
分離課税で計算できるメリットは、他の所得と合算しないことで、所得税の額が小さくなることです。
例えば、上で例として計算した、勤続30年で退職金が3,000万円の方の場合を考えてみましょう。
勤続30年で退職金が3,000万円あった場合は、退職所得は750万円になる事はすでに計算しました。そして、この方のこの年の給与所得も750万円あったとします。
退職所得は分離課税ですから、退職所得の750万円と給与所得の750万円で、それぞれをもとに所得税が計算されます。
所得税の税率は累進課税と言って、所得が大きくなると税率も大きくなる仕組みです。課税所得が750万円の場合は、税率は23%です。
仮に分離課税が出来ず総合課税だったら、退職所得の750万円と給与所得の750万円を合算して1,500万円の所得として計算しないといけません。この場合の税率は33%となります。分離課税の場合より、10ポイント税率が高いのです。
このように、分離課税を使えることで、退職金の所得税は安くなるように設計されているのです。
ちなみに、退職金の所得税の額は、実際にはここから所得に応じた控除を差し引くことになります。ですから、実際に自分で計算してみようと思うと、ちょっと大変かもしれません。
住民税も忘れずに
ここまでは、退職金の所得税の計算方法の概略をご紹介してきました。しかし退職金には、所得税だけではなく住民税もかかります。
つまり、退職金にかかる税金額を知るためには、住民税も含めて考える必要があるわけです。やっぱり、税金ってちょっと大変ですね。
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